2009-03-30 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
一体どこに問題があるのかということを、これは経産大臣としても、特に経産省ではいろいろな法律をつくってきたんですが、一体どこに問題があったのかということを、精神訓話的なものじゃなくて、やはりきちんと究明することが必要だと思うんですが、大臣のお考えを伺います。
一体どこに問題があるのかということを、これは経産大臣としても、特に経産省ではいろいろな法律をつくってきたんですが、一体どこに問題があったのかということを、精神訓話的なものじゃなくて、やはりきちんと究明することが必要だと思うんですが、大臣のお考えを伺います。
これについては全く精神訓話だけで何にもないと。このことについて、ここをちゃんと網羅した工程表をちゃんと作って出されるということでいいですね。
○平岡委員 何か知らぬけれども、そういう精神訓話的な法律をつくってそれを守りなさいというんじゃなくて、具体的にこういうことをしなさい、立ち会いは認めなさい、不利益なこと、しゃべりたくないことについてはしゃべらなくてもいいよ、そういうことをちゃんと具体的に手当てしていくということが、やはり法律規範として重要なことじゃないですか。
官の潜在的な能力を生かし、努力して入札で官が選ばれるのは市場化テストの本来の姿だと、こういうような御答弁をされておりますが、これに関して、大臣のお言葉ですから、もちろん精神訓話ではありませんでしょうし、そのための具体的な方法、具体的な考えがあるんだというふうに思いますが、是非お示しをいただきたいと思います。お願いします。
○首藤委員 町村大臣、もう精神訓話は結構ですよ。また文部大臣をおやりになったときに言っていただけばいいと思います。 今、本当に私たちが直面しているのは、今おっしゃった自衛隊の問題ですよね。自衛隊の派遣ということに関しては、国連の決議によれば、ことしの十二月十四日をもって切れるということです。
さて、小泉総理の施政方針演説は、総体として、各省庁の既成の重点政策のパッチワークであり、未来を開く具体策に欠け、聞こえてくる総理のメッセージは、競争せよ、自らにむち打て、貧しき者は更に忍耐せよという精神訓話であり、国民は先行きの定まらないまま羅針盤のない航海を強いられております。 第一に、デフレ・経済政策、税制改革についてお尋ねします。
これで、これは毎年の文、全部同文ばかりなんですけれども、こんなもの出したらいいんだし、求めても提出されないのか、あるいは、そもそも訓示だといって精神訓話みたいなこと一遍のことで済ませて、本格的に、本当に幹部OBの方の、顧問税理士として押しつけるのを、そういうやり方はここにだって書いてあるんですよ。
しかし、こうした状況にあるだけに、これまで以上に個々の家庭に、例えば精神訓話的に自覚を促して責任を押しつけることが、その責任を負い切れない親たちをさらに追い詰めることを非常に危惧しております。
いずれにしても、これらの案件を処理するためには、ただその現象面を追うということだけじゃなくて、例えば事故防止については、広く、練度の向上とかそういう精神訓話だけでなくて、例えば航空パイロットの心理的なもの、一体、航空心理学というのはないのかあるのか、あるとすれば、どのような科学的な対応を考えると事故というのが減少に向かうのかというようなこと等も総合して判断すべきというようなことで、実は、メンタルヘルス
しかし、その上で、おっしゃったように女性が今なお重荷を担いながら働いておられるということからいたしますと、御審議をいただく労働基準法の中で、まず時間外労働の上限というものを決めなければならないということ、労働大臣が定めるところによってこの基準をまず決めていただいて、そして労使がこれを遵守するということを書いているわけですが、それだけでは道徳律、精神訓話みたいでだめじゃないかという御批判があることは私
ところで、ただこれは精神訓話を言ってたんじゃだめなんであって、そういう場で総理が頑張るには、リーダーシップを発揮していくためには、あるいはほかの国々を説得をするなり引っ張っていくため北は、それなりの武器というか、武器と言うと言葉は物騒ですが、とにかく何か持っていなければ役割を果たせません。
その理由というのは二つありまして、一つは倫理規程といったものが出ておりますし、今回、公務員倫理法が出たっていずれまたこれは精神訓話、精神論にすぎなくなってしまうのではないか、本来のところが本当に解決をされないのではないかというふうな思いがあるわけでございます。その本来のところというのは、何といっても中央官庁に権限が集中し過ぎている。
ですから、お聞きしておりまして、魂を入れるという精神訓話というか訓示的なお話も伺いましたけれども、結局、名称変更以外に、一体これは何がどう変わろうとしているのかという点が非常に不明確なわけです。
これは精神訓話としては非常にいいのですけれども、ある意味で哲学と理念がないといいますか、ここのスキームは、例えばアメリカにおけるRFC、一九三〇年代、それからRTC、一九八〇年代でしょうか、この二つの考え方をそのまま何の矛盾もなく並べたという、ありとあらゆる選択肢にはなっておりますけれども、しかし、これで本当にいいのでしょうか。
しかし、我が国では善良な官僚、役人を前提にしてきたため、腐敗防止や倫理維持のためのシステムがほとんどないに等しく、精神論や精神訓話で過ごしてきたのが実態であります。
ですから、法律で決めないで、賃金は労使間で決めますということを繰り返し書いてあるので、これじゃ何か精神訓話をやっているようなもので、法的な拘束力が全然ないのですね。努力するとか言っていても、そこには罰則の規定もないわけなんですから、こういう点から見て、今まで政府答弁でやら れたことというのは本当に明確な後退だ、変質だということを私は述べて、質問を終わります。 以上です。
だから、今局長が言われるようなことは精神訓話としか僕は受け取れないんだけれども、そんなことで不法電波をなくすことができるのかということを本当に疑問に思うんですよ。
精神訓話みたいなもので終わってしまうのです。 ですから、そういう点で、いい言葉があるのですけれども、パート労働者というのは極端に言えば景気調節の手段に使われている、ひどい話だと思う。労働者にとっては耐えられない。しかし、使用者側にとっては、これはほどよき存在であるというような理解も実際にはあると思うのですね。
特に、旧法でやらなかったのが今度改めて新法でできる体制も含めて十分にあるのかということを多少私は疑問に思っているものですから、あくまでも、ただ目標として法律がそういうことを企業や何かにやりなさいよという、精神訓話的に法律が存在するのではなくて、今度の法律はもう少し行政が、そういう判断基準を下回るような、あるいは合理化計画を著しく損なうような企業があれば厳しくする、こういう精神だろうと思うのです。
○高桑栄松君 再び法の精神にのっとったお話で、精神訓話ばかりだったように思うんですが、大臣がにこにこしておられるので、何か御意見がありそうな気がいたしますので、ひとつ閣僚ベテランの大臣に何かコメントをいただきたいと思います。